狙われる地金の売買 ここがヤバい!税務署から狙われる貴方の行為とは!?

皆様こんにちは西村です。

個別相談で様々なぶっちゃけ話をお互いにさせて頂いている今日この頃ですが、
個別相談はこちらから

「地金」をお持ちの方々・・・本当にお気を付けください!
最悪の場合、逮捕・懲役刑になる可能性があります!

✓税務調査時に“隠蔽”だとみなされたら重加算税(35~40%)規模と内容によっては“脱税”とみなされ逮捕されることも十分にあり得ます

✓地金等の売却で得た所得を申告せずに、後日税務調査が入った場合に気を付ける事として最も大事なことは、そのスタンスをどうするか?という事

✓現物資産を購入する際に、100万円未満を毎日ATMから引き出して総額1000万円相当=10日間強かけて現金を引き出し購入した場合、税務署は現物資産を購入したことは分からないが、現金を引き出した行為が怪しい為に、あなたは要チェックリストに入る事になる

✓地金を2012年1月1日以降に購入された方は、税務署はほぼ100%その購入・売却情報を得ている。昨今の地金の価格上昇に伴って地金を保有している人自体が要チェックリストに入る可能性が大(税務署は地金保有者を狙っている

✓地金の売却で、1000万円で売れたとする。ただし、購入証明書(領収書など)が無い場合は申告時の課税対象額は1000万円-50万円(1000×5%)=950万円となり、それに対して所得税の総合課税でご自身の所得税率に応じて税金を支払う事になる ➡数百万円相当の課税

✓2026年9月から開始予定の税務署内でのシステムKSK2は銀行情報のオンライン化によって、マイナンバーを入力するだけで、銀行取引記録、収入金額などが一元管理される事によって、それまで手と紙で管理していた業務が効率化する事で、個人への税務調査件数が大幅に上がる事が予想される

✓昨年父が亡くなり相続を迎えた。書斎から出てきた地金5kは息子の自分が30年程前にお前のものだと言って保管していたものだったので、相続対象資産には含まずに申告した。この場合の事務調査時にはどうなるか?相続税がかかるか?贈与税がかかるか?かからないか?
虚偽申告で重加算税がかかるか?


これら、“地金の取り扱い”や“税務の動き”によって、私達は本当に気を付けなければならないことがあります。
特に相続時などは、何十年もかけて準備していたのに、相続人のある一言で一発アウト!
となることがあります。

これらを含めて、1回限りの特別セミナーをLiveのみで開催いたします。

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当日は18:00~3部構成でセミナーを開催いたします

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