究極の資産防衛5-2 個人がアンティークコインを売却した際の税金
個人がアンティークコインを売却した際の税金
アンティークコインを売却した際 、譲渡益が出れば課税の対象になり申告が必要となります。その際の計算式は次の通りです 。※野原税理士事務所野原雅彦氏より
・頻繁に売買を行わない個人の方がアンティークコインを売却した場合の計算方法
【売却価額ー(購入代金ー譲渡費用)ー50万円】
購入代金にはアンティークコインの代金に加え購入した際に支払った手数料などもまれます。譲渡費用とは売るためにかかった費用(手数料など)です。
なお、長期で所有していたアンティークコインを売却する場合、つまり「長期譲渡所得」の場合は利益の2分の1が課税対象となります。例えば、8年前に300万円で購入したアンティークコインを500万円で売却した場合の計算方法は次のようになります。
・長期譲渡所得の計算例
(500万円ー300万円ー50万円)x50%(2分の1)=75万円
この場合、75万円に対して給与所得や不動産所得など、他の所得と合算して所得税や住民税が課税されます。(総合課税)。したがいまして税率がいくらになるかは他の所得の状況も加味されることになります。なお、購入した金額が分からない場合、売却価額の5%しか購控除することができません( 先ほどの例でいうと、300万円のところが2.5万円となります。
購入したアンティークコインを仮に将来売却する場合、購入代金は税金の計算上ボイントとなりますので売買時の領収書等は無くさずに保管しておいて下さい。
ちなみに、アンティークコインの売買をなりわいとしている方や頻繁に売買を繰り返す方は計算方法が異なります。判断に悩まれる場合、税理士等の専門家に一度相談してみて下さい。
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