コラム-究極の資産防衛5-2 個人がアンティークコインを売却した際の税金-UNIVERSAL COIN

個人がアンティークコインを売却した際の税金

アンティークコインを売却した際 、譲渡益が出れば課税の対象になり申告が必要となります。その際の計算式は次の通りです 。※野原税理士事務所野原雅彦氏より

・頻繁に売買を行わない個人の方がアンティークコインを売却した場合の計算方法 

【売却価額ー(購入代金ー譲渡費用)ー50万円】

購入代金にはアンティークコインの代金に加え購入した際に支払った手数料などもまれます。譲渡費用とは売るためにかかった費用(手数料など)です。

なお、長期で所有していたアンティークコインを売却する場合、つまり「長期譲渡所得」の場合は利益の2分の1が課税対象となります。例えば、8年前に300万円で購入したアンティークコインを500万円で売却した場合の計算方法は次のようになります。

・長期譲渡所得の計算例

(500万円ー300万円ー50万円)x50%(2分の1)=75万円

この場合、75万円に対して給与所得や不動産所得など、他の所得と合算して所得税や住民税が課税されます。(総合課税)。したがいまして税率がいくらになるかは他の所得の状況も加味されることになります。なお、購入した金額が分からない場合、売却価額の5%しか購控除することができません( 先ほどの例でいうと、300万円のところが2.5万円となります。

購入したアンティークコインを仮に将来売却する場合、購入代金は税金の計算上ボイントとなりますので売買時の領収書等は無くさずに保管しておいて下さい。

ちなみに、アンティークコインの売買をなりわいとしている方や頻繁に売買を繰り返す方は計算方法が異なります。判断に悩まれる場合、税理士等の専門家に一度相談してみて下さい。

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5-3 コインを会社で装飾物とする際の会計処理

 

第5章 日本にも増えるコレクター世界の富裕層を魅了するコインがさらに価値を高めていく

日本にも増えるコレクター 世界の富裕層を魅了するコインがさらに価値を高めていく
5-1 アンティークコインで「預金」できる未来が来る?

5-2 個人がアンティークコインを売却した際の税金

5-3 コインを会社で装飾物とする際の会計処理

5-4 アンティークコインの相続税評価額の決め方

5-5 個人で買う場合と法人で買う場合の違い

5-6 アメリカの投資家の参加でマーケットが活性化している

5-7 アメリカ資本による価格高騰の実例

5-8 金融マネー流人後の​市場の​変化

5-9 アンティークコイン投資の​未来は​明るい

5-10 ギャラリーでアンティークコインの現物を見よう

5-11 ギャラリーのスタッフヘの「究極の質問」とは? 


第1章 金融市場の激動で資産保全が困難を極める中、加熱するアンティークコイン市場
第2章 悠久の歴史が価値になるヨーロッパコインは値下がりしにくい最強の資産 
第3章 歴史の中で生まれた高い芸術性と希少性 
アンティークコイン投資QA
第4章 溢れるロマンと所有する喜びコインコレクター自慢の一品
第5章 日本にも増えるコレクター世界の富裕層を魅了するコインがさらに価値を高めていく
第6章 なぜ、​アンティークコインに​魅力を​感じたのか



   


 

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