究極の資産防衛5-4 アンティークコインの相続税評価額の決め方
アンティークコインの相続税評価額の決め方
時折「趣味で保有しているアンティークコインは相続税の対象にならない」とお考えの方がいらっしゃいます。相続税のルール上、どのように判断されるか整理します。シンプルに考えて相続税の計算において、財産的価値があるものは全て相続税の課税対象となります。アンティークコインも例外ではなく、亡くなった個人がアンティークコインなどの書架骨とう品を収集していた場合、相続税の対象となり相続税がかかります。みなさんが気にされる評価について私が税理士に問い合わせたところ相続発生時点の時価で行うというのが正確なようです。つまり、いくらで買ったか?というのは関係なく
今現在(相続発生時点)の評価額はいくらか?
ということで相続税の評価を行うわけです 。
さて問題となるのが、相続発生時点での評価額の決め方です。これに関して相続税の財産評価方法を定めた通達には 『「 売買実例価額」「精通者意見価格」等を参考にして評価して下さい』と書かれています。「売買実例価額」とは 市場で売買される場合の価格や類似品が市場で売買される場合の価格を言います。「精通者意見価格」はアンティークコインを扱っている業者や鑑定人等の専門家による評価を言います。判断が難しいものは複数の専門家に評価を聞いてみるのもいいかもしれません。なお、専門家の評価の際に必要となる鑑定料は相続税の計算において控除できませんので ご注意下さい 。
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5-4 アンティークコインの相続税評価額の決め方
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アンティークコイン投資QA
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